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JRCAについて

JRCA倫理基準

JRCA公認校および指導員の倫理基準

 

第1条 (社会責任)

JRCA会員は、業務中のみならず、平素の行動においても、社会の模範となる行動をとること。

2項 環境の保全につとめ、地域のルールやマナーを守ること。

3項 反社会的勢力とは、加入・協力・取引など、関わりを持ってはならない。

 

第2条 (法令の遵守)

法令に違反する行為を行ってはならない。

2項 他者の身体、財産、名誉および信用を傷つけてはならない。

3項 他者に対して、差別、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなど、不適切な行為を行ってはならない。

 

第3条 (安全管理)

運行規程を遵守し、安全かつ適切な運行・指導を行うこと。

2項 事業活動において、指導者を含む参加者の生命・身体の安全を最優先とすること。

3項 他者、他団体に対して妨害や損害を与えてはならない。

 

第4条 (研鑽)

パドリングの知識と技術の向上に努めること。

 

第5条 (個人情報の保護)

参加者から知り得た個人情報は、個人情報保護法に沿って、適切な管理、運用を行わなければならない。

 

第6条 (協会規則の遵守)

登録費・その他費用の支払いを怠らず、必要書類や報告書の提出など、協会に対する義務を果たさなければならない。

2項 協会からの通知や指導を遵守すること。

3項 資格の未更新・停止・はく奪などによって、資格を持たないものが、指導員であると偽って活動をしてはならない。

4項 JCFおよびJRCAの名称を利用して業務運営を行う場合は、個人指導員資格のみならず公認スクールおよび事業団体の登録を完了しなければならない。

 

第7条 (賞罰)

本倫理基準に不適格と判明した個人、団体に対してJRCAは規定に基づいて、警告や勧告、除名などの対応を下すことがある。


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