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2026.04.14 沖縄県水上安全条例の改正について
 

沖縄県水上安全条例の改正を受け2026年4月1日から2年間の猶予期間を持って『カヌー等提供業』届出義務について施行される事となりました。

https://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2026020500014/file_contents/R8_02_jigyousyo.pdf

沖縄県にて事業を営む事業者は2年後までにカヤック、SUP事業に従事するスタッフ全員に『カヌー等ガイド』に該当する資格を取得させ、『カヌー等提供業』として沖縄県警察公安委員会へ届出しなければなりません。
 
JRCAは沖縄県警察公安委員会より以下の資格を『カヌー等ガイド』該当と認めていただきました。
〇カヌージュニア、カヌーシーシニア、カヌーシーマスター、カヌーシーイグザミナー、カヌーリバーシニア、カヌーリバーマスター、カヌーリバーイグザミナー
〇SUPジュニア、SUPマスター、SUPイグザミナー
※各ステータスにつきましては協会HPをご確認ください。

https://www.j-rca.org/menu230/
※水難救助員資格は別途取得願います。
 
沖縄県内での講習検定会実施につきましてはA公認校の沖縄カヤックにて開催予定です。
 

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